金融機関コード:2582
令和5年6月1日
電子決済等代行業者との契約内容
ミレ信用組合
全国信用協同組合連合会(以下、「全信組連」という)の会員である当信用組合は、電子決済等代行業者が当信用組合に係る電子決済等代行業を営むことについて、「協同組合による金融事業に関する法律」(以下、「法」という)第6条の5の5第1項の同意を行っております。
全信組連が電子決済等代行業者との間で同項に定める契約を締結し、法第6条の5の5第5項に基づく通知をうけたことから、当該契約内容の一部を下記のとおり公表いたします。
記
1.事故発生等により生じた利用者への補償について
本サービスに関して、利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が定める利用規約に従って、電子決済等代行業者が利用者に対して損害を賠償又は補償します。
2.電子決済等代行業者における利用者情報の取扱いおよび全信組連又は当信用組合が行う措置について
(1) 電子決済等代行業者は、API接続により取得した利用者情報を個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、本サービスの利用規約等に従って取扱います。
(2) 電子決済等代行業者は、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要な安全対策を講じるものとします。
(3) 全信組連又は当信用組合は、電子決済等代行業者における利用者情報の取扱いや安全管理措置、法令等遵守の観点から問題があると判断した場合、API接続を停止することがあります。
3.電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いにおいて、電子決済等代行業者が行う措置および全信組連又は当信用組合が行う措置について
(1) 電子決済等代行業者は、全信組連及び当信用組合の承諾を得ることにより、利用者に伝達することを目的として、電子決済等代行業再委託者に対し、本API接続を通じて取得した情報を提供することができます。
(2) 電子決済等代行業者は、3.(1)の承諾を得て本API接続を通じて取得した情報を電子決済等代行業再委託者に提供する場合、電子決済等代行業者と同等の義務を電子決済等代行業再委託者に負わせ、電子決済等代行業再委託者の費用と責任においてこれを遵守させます。また、電子決済等代行業再委託者による当該義務の不履行について、電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者と連帯して責任を負います。
4.全信組連経由で当信用組合が連携中の電子決済等代行業者の名称
アイ・ティ・リアライズ株式会社
以 上