方針・指針一覧

【ミレ信用組合が考えるカスタマーハラスメントの定義】

厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき、お客様からの要求・言動のうち、要求の内容に妥当性を欠くもの、また要求の内容が妥当であっても当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相応なものであり、組合職員の就業環境が害されるものに該当する行為をカスタマーハラスメントと定義します。

 

【対象となる行為】

・お客様による精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)

・お客様による身体的な攻撃(暴行、傷害)

・お客様による継続的、執拗な言動

・お客様による過剰または不合理な要求

・お客様による合理的範囲を超える時間的・場所的拘束(不退去、居座り、監禁)

・お客様によるその他ハラスメント行為(差別的、性的言動)

・お客様による組合職員個人への攻撃

・お客様による過剰要求(時間外対応、金銭補償)

・当組合が提供する商品やサービス、業務の内容に関係のない事柄に対する要求や中傷、暴言

・プライバシー侵害行為

・SNSやインターネット上での誹謗中傷

 

上記に限らず、「お客様からの暴力や悪質なクレームなどの著しい迷惑行為」も同様に対象となります。

 

【カスタマーハラスメントへの対応】

-組合内対応

・カスタマーハラスメントに関する知識および対処方法の研修を実施します。

・カスタマーハラスメントに関する相談窓口を設置します。

・カスタマーハラスメントの被害にあった組合職員のケアを最優先します。

・より適切な対応の為、警察や弁護士など外部専門家と連携します。

-組合外対応

・カスタマーハラスメントに該当する事案が発生した場合、合理的な解決にむけて理性的な話し合いを行い、よりよい関係の構築に努めます。

・悪質なカスタマーハラスメントが継続する場合は、お取引をお断りする場合があります。

 

【お客様へのお願い】

万が一お客様からカスタマーハラスメントに該当する行為がございましたら、前述のとおり対応いたしますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

 

【対象となる範囲】

カスタマーハラスメント対策基本方針の対象は、当組合およびミレリース株式会社(子会社)とします。

ミレ信用組合