金融機関コード:2582
internet banking
第1条 サービスの内容
(1)ミレインターネットバンキングサービス(以下「本サービス」という。)は、契約者ご本人(以下「契約者」という。)がパソコンやスマートフォンなど当組合所定の機器(以下「端末機」という。)を利用し、振込・振替手続き、契約者の口座情報の照会やその他当組合所定の取引を行うことができるものです。
(2)契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
(3)契約者は、当組合に契約者名義の預金口座を保有し、本サービスの利用について当組合が申し込みを承諾した個人または個人事業主とさせていただきます。
なお、契約者は電子メールアドレスを保有されている方に限ります。
(4)本サービスを利用できる口座は、契約者が当組合に契約者名義で保有する預金口座のうち本サービス申込書により当組合に届け出た、当組合所定の種類の契約者本人口座(以下「ご利用口座」という。)とします。
なお、本サービスの利用に際しては、ご利用口座の中から1つを「代表口座」として届け出していただきます。
なお、ご利用口座(代表口座とそれ以外の契約口座)として登録できる口座数は当組合所定の口座数とします。
①代表口座
事前登録方式・都度指定方式による振込・振替資金、振込手数料、その他諸手数料の引落し口座とし、「代表口座」の届出印を本サービスの届出印とします。
②契約口座
事前登録方式・都度指定方式による振込・振替資金、振込手数料の引落し口座とします。
(5)本サービスの取扱時間は当組合指定の時間内とします。なお、取扱時間はサービスにより異なる場合があります。
当組合は、この取扱時間を利用者に事前の通知をすることなく変更することがあります。
(6)本サービスのご利用は無料です。
なお、当組合は利用手数料を事前に通知することなく変更する場合があります。
第2条 本人確認
契約者は、本サービスの利用申込に際し、当組合所定の書面により住所・氏名・口座番号・仮確認用パスワード・その他必要な事項をお届けください。本サービスの申込後、当組合の手続が終了しますと、契約者に「初回ログインパスワード」等必要な事項を記載した「手続完了のお知らせ」を当組合にお届けの住所に郵送します。
(1)契約者は、本サービスを初めて利用する際、端末機より当組合所定の方法によって、当組合にあらかじめお届けの「代表口座番号」及び当組合から郵送で通知した「初回ログインパスワード」および申込時にお届けいただいた「仮確認用パスワード」を入力して「ログインID」を登録してください。
(2)「ログインID」登録後の初回ログイン時に「初回ログインパスワード」と「仮確認用パスワード」の変更をおこなってください。この変更手続によって契約者が当組合にお届けのパスワードを「ログインパスワード」と「確認用パスワード」とします。
(3)契約者が本サービスにより依頼をおこなうにあたっては、端末機より「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」「ワンタイムパスワード」等を当組合宛に送信してください。当組合が認識した「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」「ワンタイムパスワード」等と、あらかじめ契約者が当組合宛にお届けの内容と一致した場合、当組合は契約者からの依頼と認め、取引の依頼を受付します。
次回以降も「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」「ワンタイムパスワード」等の一致を確認することにより本人確認をおこないます。
(4)契約者は、本サービスの初回利用時に端末機により、連絡先電話番号、電子メールアドレス、振込・振替限度額等の利用者情報登録を行ってください。
(5)「ログインID」・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」の本人確認方法、規格、設定方法等は当組合が定めるものとし、当組合が必要と認めた場合、変更することができるものとします。
第3条 振込・振替サービス
(1)振込・振替サービスは端末機を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者が当組合宛にお届けのご利用口座(代表口座・契約口座)より指定する金額(以下「振込・振替金額」という。)を引き落し、契約者が指定する当組合の本支店または当組合以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「お振込先口座」という。)宛に振込または振替をおこなうサービスです。
(2)1日あたり及び1回あたりの振込・振替金額は当組合所定の範囲内で契約者が当組合にお届けのご利用口座毎の上限金額の範囲内とします。
ただし、振込手数料は含みません。なお、当組合は契約者に事前通知することなく、1日あたり1回あたりの振込・振替の最高限度額を変更する場合があり、その場合契約者はお届けの上限金額を変更できるものとします。
なお、契約者がお届けの上限金額以下に最高限度額が引き下げられた場合には、当該上限金額は引き下げ後の最高限度額に変更されたものとして取扱います。
(3)振込・振替サービスの依頼方法は以下の通りとします。
①契約者があらかじめ当組合所定の方法により事前に当組合宛に届出られた振込先口座への振込・振替(以下「事前登録方式」という。)をおこなう場合は、受取人番号、振込・振替金額など所定の手順に従って当組合に送信してください。
②契約者があらかじめ当組合宛に届けられていない振込先口座へ振込・振替(以下「都度指定方式」という。)を行う場合は、振込先の金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、受取人名、振込・振替金額などの所定事項を所定の手順に従って当組合に送信してください。
③振込・振替を行う場合は、当組合所定の時間内に送信してください。契約者が当日中に振込・振替を行う場合は、当日扱の当組合所定時間内に送信してください。
所定の時間外での送信依頼のものについては、全て契約者が振込日として指定した日付の振込・振替予約として受付けます。
振込・振替資金と振込手数料の合計額は振込指定日当日にご指定のご利用口座から引き落し処理を行います。
④当組合が契約者から振込・振替サービスを受信し、第2条による本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末機に返信いたします。
⑤契約者は、前項に基づき返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合には「確認用パスワード」を入力のうえ所定の手続に従って送信してください。
⑥前項の「確認用パスワード」は当組合所定の時間内までに当組合に到着するよう送信してください。
当組合所定の時間内に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。
「確認用パスワード」が当組合所定の時間内までに到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたものとみなします。
取引成立の可否については必ずログイン画面の<振込・振替のご依頼内容の照会・取消>でご確認ください。
⑦ご依頼の内容が確定した場合、当組合はその旨の通知を契約者に送信いたします。
当日中の振込・振替の場合は、ご利用口座から直ちに振込金額と振込手数料との合計額を引き落しのうえ、当組合所定の方法で振込または振替の手続きをいたします。
⑧当日扱の振込・振替の確定後に組戻しが必要な場合は、ご利用口座のある当組合本支店に所定の書類を提出し、組戻し手続を依頼してください。
組戻し手続には、当組合所定の手数料をいただきます。なお、端末機による組戻し手続はできません。
⑨予約扱の振込・振替の場合、振込指定日前日の当組合所定の時間内までであれば、端末機より取消すことができます。
その場合、契約者は所定の手続に従って操作してください。
時間後の取扱いは前項⑧の取扱いとなります。
⑩本サービスにより振込・振替を依頼する場合は、当組合所定の振込手数料を支払っていただきます。
⑪ご利用口座からの資金引き落しは、当座勘定規定、普通預金規定、総合口座取引規定、無利息型普通預金規定、総合口座取引規定(無利息型普通預金)、貯蓄預金規定に拘らず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出を不要とし、当組合所定の方法により取扱います。
⑫次の各号に該当する場合は、振込および振替のお取扱いはできません。
ア.振込・振替処理時に振替金額または振込金額と振込手数料金額との合計額がご利用口座から払戻すことのできる金額を超えるとき。
イ.ご利用口座あるいは入金指定した当組合本支店口座が解約済のとき。
ウ.契約者からご利用口座の支払停止あるいは当組合の入金指定口座への入金停止のお届けがあり、それに基づき当組合が所定の手続をおこなったとき。
エ.差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払あるいは振込・振替を不適切と認めたとき。
(4)この取扱いによる取引後は、速やかに普通預金通帳等への記帳または当座勘定照合表により取引内容を照合してください。
取引内容、残高等に依頼事項との相違が有る場合において、契約者と当組合との間で疑義が生じた場合は、当組合のコンピュータに記録されていた内容を正当なものとして取扱うものとします。
第4条 照会サービス
(1)照会サービスは、端末機を用いた契約者からの依頼に基づき、ご利用口座について残高・入出金明細照会などの口座情報を得ることができるものです。
(2)照会サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。ただし、当組合はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
(3)照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、サービス指定口座などの所定事項を所定の手順にしたがって当組合に送信してください。
(4)当組合が契約者から照会サービスの依頼を受信し、第2条による本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末機に返信いたします。
(5)契約者からの依頼に基づいて当組合が返信した口座情報は残高・入出金明細などを当組合が証明するものではなく、返信後であっても当組合は変更または取消等を行う可能性があります。
当組合はこのような変更または取消のために生じた損害については責任を負いません。
(6)照会サービスにおいて当組合が回答する内容は、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合があります。
第5条 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
(1)料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「ペイジー」といいます。)は、支払指定口座から税金、手数料、料金その他(以下「料金等」といいます。)の払込資金を引落しのうえ、契約者が指定した当組合提携収納機関に対して払込みを行うサービスです。
なお、支払指定口座からの引落しは、総合口座取引規定および当座勘定貸越約定書等に基づき、当座貸越により引落す場合を含みます。以下、同じです。
(2)料金等の払込みを依頼する場合、当組合が定める方法および操作手順に基づいて、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当組合所定の事項を正確に入力のうえ、
収納機関に対する納付情報または請求情報の照会をパソコンから当組合に送信してください。
ただし、収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支
払方法としてペイジーを選択した場合、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当組合の本サービスに引継がれます。
(3)当組合が料金等の払込みの依頼を受け、当組合が受信したパスワード等と当組合で管理している契約者届出のパスワード等との一致を確認した場合、受信した依頼内容をパソコンの画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、当組合所定の方法により、確認した旨を当組合あて送信してください。
ペイジーにかかる契約は、当組合が、コンピュータ・システムによりそれを確認し、支払指定口座から払込資金を引落した時に成立したものとします。
(4)次の理由により、払込資金の引落しができなかった場合等、当該料金等の払込依頼は、無かったものとして取扱います。
なお、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合、当組合は、責任を負いません。
①停電、故障等により取扱いできない場合
②払込資金(当組合所定の利用手数料を含みます。)が、支払指定口座より引落すことのできる金額(当
座貸越契約がある場合、貸越可能残高を含みます。)を超える場合
③1日および1回あたりの利用金額が、当組合の定めた範囲を超える場合
④支払指定口座が解約済の場合
⑤支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき、当組合が所定の手続きを行った場合
⑥差押等やむを得ない事情があり当組合が不適当と認めた場合
⑦収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
⑧パスワード等について、当組合所定の回数を超えて誤入力した場合
⑨その他当組合が、契約者におけるペイジーの利用を停止する必要があると認めた場合
(5)払込みの取消について
①ペイジーにかかる契約が成立した後は、取消または変更により、契約を撤回することはできません。
②収納機関の都合により、一度受付けた払込みについて取消となることがあります。
(6)ペイジーの利用時間は、当組合が定める利用時間内とします。
ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当組合の定める利用時間内でも利用できないことがあ
ります。
(7)当組合は、ペイジーにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。
収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する
照会については、収納機関に直接お問合せください。
(8)所定項目の入力について、当組合または収納機関所定の回数を超えて誤入力した場合、ペイジーの利
用が停止されることがあります。
ペイジーの利用を再開するには、必要に応じて当組合または収納機関所定の手続きを行ってください。
(9)ペイジーの利用にあたっては、当組合所定の利用手数料をお支払いいただくことがあります。
(10)前記(9)の利用手数料は、普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、その他関係規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく、当組合所定の方法により支払指定口座から引落します。
第6条 定期預金取引
(1) 定期預金取引とは、サービス利用口座として登録した定期預金口座に預入、解約、満期解約予約およびそれらに付随する当組合所定の取引を行うことができます。なお、ご利用は個人の方に限ります。
(2) 本サービスで利用する定期預金は、契約者からの依頼に基づき、当組合が定める方法にて口座開設できるものとします。なお、開設できる口座は原則として1口座(通帳式のみ)とし、サービス利用口座として登録します。
(3) 開設する口座の取引店および取引印は、代表口座と同一の取引店および取引印とします。
(4) 各種取引のお手続きは、受付日の翌営業日以降の日を指定していただきます。
(5) 当組合が契約者の依頼に基づき定期預金の口座開設を行う場合、当組合が定める条件を満たさない場合は、その旨を電子メール等により通知したうえで、依頼がなかったものとして取り扱います。また、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(6) 定期預金の預入
①当組合は契約者からの依頼に基づき、契約者が指定した金額を代表口座から引き落としのうえ、第6条(2)より開設した定期預金口座に預入します。なお、預入できる定期預金は取引画面中に表示される定期預金商品から契約者が選択したものとなります。
②預入する定期預金の適用金利は、受付時点ではなく、預入指定日の金利を適用するものとします。
③預入する定期預金の利子等の課税は、源泉分離課税とします。マル優での預入はできません。
④預入指定日にご資金が不足等の理由により振替できない場合は、定期預金の預入は成立しません。また、その旨を電子メール等により通知したうえで、依頼がなかったものとして取り扱います。また、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(7) 定期預金の満期解約予約
①満期解約予約を行う場合は、契約者は満期日の2営業日前までに依頼を行うものとします。当組合は契約者が指定する定期預金を満期日当日に解約のうえ、その元金・利息等を代表口座へ入金するものとします。
②各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出は不要とします。
③満期解約予約が可能な定期預金口座は、解約定期預金選択で表示される明細、または定期預金明細照会で選択できる範囲に限ります。
④当組合が契約者の依頼に基づき定期預金の満期解約予約を行う場合、当組合が定める条件を満たさない場合は、その旨を電子メール等により通知したうえで、依頼がなかったものとして取り扱います。また、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(8) 定期預金の解約
①当組合は契約者が指定する定期預金を解約指定日に解約のうえ、その元金・利息等を代表口座へ入金するものとします。
②満期日前の定期預金の解約に係る利息の計算は、各定期預金規定に基づくものとします。
③各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出は不要とします。
④解約が可能な定期預金口座は、解約定期預金選択で表示される明細、または定期預金明細照会で選択できる範囲に限ります。
⑤当組合が契約者の依頼に基づき定期預金の解約を行う場合、当組合が定める条件を満たさない場合は、その旨を電子メール等により通知したうえで、依頼がなかったものとして取り扱います。また、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第7条 パスワードの管理・セキュリティ等
(1)「ログインID」、「ログインパスワード」および「確認用パスワード」(以下「パスワード」という。)は契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください。
当組合職員が「パスワード」をお尋ねすることはありません。
また、パスワードは第三者に漏洩するような方法で書き残さないでください。
パスワードを登録する際には、生年月日、電話番号等他人から推測されやすい番号は避けてください。
「パスワード」の偽造・変造・盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、直ちに新しいパスワードに変更してください。
なお、パスワード等の不正使用により生じた損害について当組合は責任を負いません。
(2)契約者がパスワード等を失念した場合(「手続完了のお知らせ」に記載した初回ログインパスワードを含む。)には、直ちに当組合所定の手続きをとってください。
(3)契約者が取引の安全性を確保するため「パスワード」は定期的に変更してください。
また、変更を行う場合には利用画面により随時変更が可能です。
(4)当組合に届出の「パスワード」と異なる入力が連続して行われ、当組合の任意に定める回数に達した場合、その「パスワード」は無効となり、当組合は本サービスの利用を停止します。
契約者が再度本サービスを利用する場合は、当組合所定の手続きをとってください。
(5)「パスワード」の漏洩やスマートフォン等の機器の紛失・盗難があった場合、速やかに、当組合にお届けください。
このお届けの受付けにより、当組合は本サービスの利用を停止します。
このお届け前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
契約者が再度本サービスを利用する場合は、当組合所定の手続きをとってください。
第8条 免責事項
(1)当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず
①端末機、通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・インターネットの不通、インターネットによるウィルス感染等によりサービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害について当組合は責任を負いません。
②公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報が漏洩したために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(2)本サービスの提供にあたり、当組合が当組合所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者を契約者と認めて取扱いを行った場合は、当組合はソフトウエア・端末機・「パスワード」等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(3)当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(4)災害・事変・裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(5)システムの更改・障害時には、サービスを停止させていただく場合がありますが、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(6)契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理するパソコン等の端末機を利用し、通信環境については、契約者の責任において確保してください。
当組合はこの規定によりパソコン等の端末が正常に稼動することを保証するものではありません。
当組合は端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第9条 届出の変更
(1)届出の印鑑を失ったとき、または、印鑑、住所、その他のお届け事項に変更がある場合には、契約者は、当組合所定の方法(本規定および各種預金規定ならびにその他の取引規定で定める方法を含む。)により、取引店に直ちにお届けください。
このお届けの前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2)前項(1)に定める事項の変更のお届けがなかったために、当組合からの送信、通知または、当組合から送付する書類や電子メール等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
また、変更事項のお届けがなかったために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(3)利用者情報(「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」「連絡先電話番号」「振込・振替限度額」「電子メールアドレス」)に変更がある場合は、端末機より任意に変更することが出来ます。
この場合、当組合が受信したパスワードが一致した場合には、当組合は正当な契約者からの申出と認め、利用者情報の変更をおこないます。
第10条 電子メールの利用
契約者は、当組合から契約者への通知手段として、電子メールを利用することに同意するものとします。
なお、契約者の誤ったメールアドレスの登録およびメールアドレスの変更に伴うメールの不着および電話回線の不通等によって通知・照会ができなくても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
第11条 解約等
(1)本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。
ただし、契約者からの当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。
解約は当組合の手続きが完了したときに有効となります。
解約手続が終了するまでの間に、解約が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても当組合は責任を負いません。
(2)上記第(1)項の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未完了のものが残っている場合等、当組合が必要と認める事由がある場合については、当組合は当該事由の終了後に解約手続を行うものとします。
(3)当組合が解約の通知書をお届けの住所にあてて発信した場合に、その通知書が転居等の事由により到着しなかったときは、通常到着すべき時に到着したものと見なします。
(4)代表口座が解約されたときは、本サービスは全て解約されたものとします。
(5)契約口座が解約されたときは、その口座における本サービスの当該口座は解約されたものとします。
(6)契約者に次の事由が1つでも生じた場合において、当組合は書面によらず、適宜の方法で通知してこの契約を解約できるものとします。(この場合も上記(3)と同様の取扱となります。)
①相続の開始があったとき。
②支払停止または破産、民事再生手続の開始もしくは、その他これに類する法的手続の申立等があったとき。
③サービス提供に関する諸手数料の支払がなかったとき。
④住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明になったとき。
⑤1年以上にわたり利用がないとき。
⑥契約者がこの規定に違反した場合等、当組合が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
⑦ログインパスワード等必要な事項を記載した「手続完了のお知らせ」が不着あるいは受取拒絶等で返却されたとき。
第12条 届出印
(1)本サービスにかかる届出および届出事項の変更、解約等には、あらかじめお届けの印鑑を使用してください。
(2)当組合は諸届その他の書類に使用された印影を、お届けの印鑑と相当な注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをしたうえは、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については当組合は責任を負いません。
第13条 規定の準用
この規定に定めない事項については、当組合所定の当座勘定規定、普通預金規定・無利息型普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、自由金利型定期預金規定、自由金利型定期預金規定(ミレ信用組合オリジナル商品)、振込規定、カードローン規定等によるものとします。
第14条 サービスの内容・規定の変更
この契約におけるサービスの内容・規定は、当組合の都合で変更することがあります。
また、サービス変更のために一時利用を停止させていただくことがあります。
これらの場合、当組合はホームページ等において変更内容の掲示を行うものとし、変更日以降、契約者は変更後の内容に従うものとします。
第15条 契約期間
本サービスの契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当組合から特に申出のない限り契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
以上
【附則】
2022年7月14日 一部改訂
2023年10月16日 一部改訂
【預金口座振替規定】
1.貴組合に請求書が送付されたときは、私に通知することなく請求書記載金額を預金口座から引落しのうえ支払ってください。
この場合、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出しはしません。
2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内を含む。)をこえるときは私に通知することなく、請求書を返却してもさしつかえありません。
3.この契約を解約するときは、私から貴組合に書面により届出ます。
なお、この届出がないまま長期間にわたり会社から請求がない等相当の事由があるときは、とくに申出をしない限り、貴組合はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。
4.この預金口座振替について仮に紛議が生じても、貴組合の責めによる場合を除き、貴組合には迷惑をかけません。