【犯罪による収益の移転防止に関する法律】改正に伴うご協力のお願い
当組合では、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止を強化することを目的とした「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づき、口座開設時等の際に、本人確認書類のご提示と、ご職業、取引を行う目的など、お客さまの氏名、住所、生年月日等について確認(取引時確認)させていただいております。
今般、同法の改正により、平成28年10月1日から、取扱が一部変更になりました。
お取引時の確認に関して、ご理解とご協力くださいますようお願い申し上げます。
1.各種健康保険証、国民年金手帳等の顔写真の無い本人確認書類の取扱いの変更
お客さまの氏名、住所、生年月日を確認させていただく際に、各種健康保険証等の顔写真が無い本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書のご提示など、追加のご対応が必要となります。
本人確認書類(改正前) |
本人確認書類(平成28年10月1日改正後) |
各種健康保険証
国民年金手帳
母子健康手帳
児童扶養手当証書 等
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原本を提示
+
他の本人確認書類または
現住所の記載がある補完書類の原本を提示
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2.法人の実質的支配者の確認方法の変更
お取引の際、法人の実質的支配者に該当する個人の方の本人特定事項を確認させていただきます。
【資本多数決法人の場合】(株式会社、有限会社、投資法人等)
直接または間接に50%を超える議決権を保有する方
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当該個人の方
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直接または間接に25%を超える議決権を保有する方
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当該個人の方
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出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有する方
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当該個人の方
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法人を代表し、その業務を執行する方(代表取締役等)
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【資本多数決法人以外の法人の場合】(学校法人、医療法人、合名会社等)
法人の収益総額の50%を超える配当を受ける権利を有する方
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当該個人の方
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法人の収益総額の25%を超える配当を受ける権利を有する方
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当該個人の方
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出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有する方
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当該個人の方
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法人を代表し、その業務を執行する方(代表取締役等)
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3.法人を代表して取引を行う担当者の方の確認方法の変更
改正前 |
改正後 |
法人が発行した社員証、法人の役職員であることを示す書面を有していること
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社員証等、法人が発行する身分証明書はできなくなります
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取引担当者が法人の役員として登記されていること
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取引を行う担当者の方が法人を代表する権限を有する役員として登記されていること
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委任状等、取引担当者が法人のために取引の任にあたっていることを証する書面を有していること
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変更なし
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取引を行う方が法人のために取引の任に当たっていることを訪問や電話連絡等で確認できること
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4.「外国政府等において重要な公的地位にある方」とのお取引きに係る確認の追加
外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引の際に、複数の本人確認書類の提示や、資産、収入状況の確認が必要となります。
【追加の対応が必要なお取引き】
- 外国政府等において重要な公的地位にある方とのお取引
- 外国政府等において重要な公的地位にある方のご家族とのお取引
- 実質的支配者の方が外国政府等において重要な公的地位にある方、またはその家族に該当する法人のお客さまとのお取引
【外国政府等において重要な公的地位にある方】
外国の元首のほか、「外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方も含みます)」として、日本における以下に掲げる職位にある個人の方をいいます。
- 内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職位
- 衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職位
- 最高裁判所の裁判官に相当する職位
- 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職位
- 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職位
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
5.公共料金、入学金等の支払い(現金納付)にかかるお取引時確認の簡素化
下記の公共料金、入学金等を現金納付する際のお取引時確認が不要になります。
公共料金 |
電気、ガス、水道料金 ※税金収納は従来通りお取引時確認不要です |
入学金・授業料 等 |
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院含む)、高等専門学校に対する者等 |